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警備会社への立入検査とは?チェックされる項目と必要書類について解説

警備会社への立入検査とは?チェックされる項目と必要書類について解説

警備会社では年に1度、警察による立入検査が行われます。立入検査では法定備付書類の確認が行われるので、不備のないよう書類を揃えておく必要があります。

立入検査の日程が決まってから書類を用意すると、立入検査までに揃わず書類不備になってしまう可能性があるので、日頃から書類を揃え、必要事項を記入しておくことが重要です。

この記事では、立入検査で確認される法定備付書類の内容について解説します。

警察による警備会社への立入検査とは

警察による警備会社への立入検査とは

警備会社には、警察の生活安全課による年に1回の立入検査があります。立入検査は、警備業法第47条で定められているものです。警備会社、警備業者は警察による立入検査を受ける義務があります。

頻度は原則として年1回ですが、臨時立入検査が行われる場合もあります。臨時検査は、法令違反の疑いがある場合や、新たに警備業を開始したり営業所を設けたりした場合にも行われます。

立入検査で行われるのは、基本的に法定備付書類の確認です。立入検査に関する規定は、都道府県のホームページで確認できる場合がありますので、一度調べてみることをおすすめします。

東京都:警備業営業所等の立入検査規程
愛知県:警備業法に基づく立入検査に関する規程

警備会社への立入検査でチェックされる法定備付書類

警備会社への立入検査でチェックされる法定備付書類

警備会社への立入検査では、法定備付書類の確認が行われます。法定備付書類の種類と内容について、以下より解説します。

警備員名簿

従業員である警備員の名簿です。名簿には以下の内容が記載されている必要があります。

  • 警備員の氏名、本籍、生年月日、採用した年月日、退職している場合は退職年月日
  • 従事している警備業務の内容
  • 3年以内に撮影した写真
  • (有資格者について)資格者証の番号、警備業務区分、工夫した公安委員会名、交付年月日

確認票

警備員を採用した際の確認票です。基本的に、以下の書類を揃えておく必要があります。

  • 欠格事由(警備業法第14条第1項)に該当しないことの証明書と誓約書
  • 履歴書、医師の診断書、身分証明書(本人の同意の上で添付)

指導計画書

指導計画書は、警備員への指導内容や、指導計画について記載した書類です。原則として1ヶ月単位で作成し、指導日から2年間は保存が必要です。

指導計画書には、以下の内容について記載する必要があります。

  • 実施日時
  • 指導の対象者と担当者
  • 指導内容、指導方法
  • 指導の実施場所

教育計画書

教育計画書は、年度ごとに作成する警備員教育の計画書です。法令で定められている、警備員に対する教育に必要な時間数分の教育計画書を作成する必要があります。

教育計画書は、年度開始の30日前までに作成し、年度が終了したあとは2年間保管しておく必要があります。

警備員の教育時間については、以下の記事で詳細に解説していますのでこちらもご参照ください。

護身用具一覧

護身用具の種類と数を記載した書類を作成します。会社で所有しているものと、現場に配置されているものの数、使用現場について記載し、常に最新の情報にしておく必要があります。

契約先一覧

警備会社の契約先を一覧にし、以下の情報についてまとめた書類を作成します。

  • 依頼者名
  • 業務に従事する警備員の人数と業務内容
  • 警備業務の期間

また、警備種別ごとに以下の内容について記載が必要です。

  • 1号業務は対象施設の名称、所在地
  • 2号業務は警備業務を行うこととする場所
  • 3号業務は警備業務を行う路程
  • 4号業務は警備業務の対象者となる者の氏名及び住所又は居所

引用:岡山県警備業協会

苦情処理簿

苦情処理簿は、依頼者から受けた苦情について記した書類で、以下の内容について記載が必要です。

  • 苦情を出した者の氏名、連絡先
  • 苦情の内容
  • 原因究明をした結果内容
  • 苦情への弁明内容
  • 改善措置の内容
  • 苦情処理をした担当者氏名

苦情を受けたにもかかわらず苦情処理簿に記載していなかったり、苦情に対する対応の経緯や結果についての記載がなければ法定備付書類の不備として違反になります。

警備会社への立入検査で注意すべきポイント

警備会社への立入検査で注意すべきポイント

警察の立入検査にあたっては、必要な書類を抜け漏れがないようきちんと揃えておくことが重要です。虚偽の内容を書類に記載した場合は行政処分、行政指導の対象となってしまいます。

立入検査の日時は事前に連絡されるものの、立ち入りが決まってから慌てて書類を用意すると、書類不備の原因となります。日頃から計画書や処理簿、名簿をきちんと作成・管理しておくことが重要です。

まとめ

立入検査で確認される法定備付書類は、最新の情報を記入しておくべきものもあります。立入検査に向けて書類を揃えておくだけでなく、最新の情報に更新しておくことも重要です。

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