コラム

  • ホーム
  • コラム
  • 常駐警備とは|仕事内容や警備する場所、必要な資格を解説

常駐警備とは|仕事内容や警備する場所、必要な資格を解説

ショッピングモールやオフィスビル、マンション、工場といった施設に常駐して警備を行うことを、常駐警備と言います。

この記事では、常駐警備の仕事内容や常駐警備が行われる場所、常駐警備に必要な資格などについて解説します。

常駐警備は1号警備に分類される

常駐警備は、警備業法の区分で1号警備に分類される警備業務です。

警備業務は警備業務の対象や内容によって、警備業法で1号業務から4号業務まで分類されています。ショッピングモールやオフィスビル、工場といった施設を警備する常駐警備は、1号業務に分類されます。

常駐警備の仕事内容

常駐警備の仕事内容

常駐警備には、主に以下のような業務があります。

  • 施設内の巡回
  • 入退場者の管理
  • モニターによる監視業務
  • 不審者やトラブルへの対応
  • 災害や急病人への対応

施設内の巡回

常駐警備の業務内容で大きな割合を占めるのが、施設内の巡回です。ショッピングモールやオフィスビルなど、配置先の施設内を巡回して異常はないか確認します。

不審者やトラブル、火災、水漏れなどを見つけた場合、臨機応変に対処します。設備や備品の故障などをチェックするのも巡回業務の範疇です。

巡回業務を行うことで、異常の検知だけでなく、巡回する警備員の姿を見せることで犯罪の抑止効果も期待できます。

入退場者の管理

工場やインフラ施設、オフィスビルなどで入退場者の管理を行うのも常駐警備業務の1つです。部外者や、施設に入る資格のない人を施設に入れないようにするためにも、入退場者の管理が必要になる場合があります。

ただし、入退場者の管理のみを依頼したい場合は、警備員でなく守衛を雇うという方法もあります。

モニターによる監視業務

施設内の防犯カメラの映像を、管制室にあるモニターで監視することもあります。モニターによる監視業務は、1人で複数箇所の監視ができるため効率よく警備を行えます

モニターによる監視業務を機械警備業務とも呼び、モニター監視を行うためには防犯カメラの設置が必要です。

防犯カメラに映像を残しておくことで、犯行が起きた際の検証や証拠にも使うことができます。

不審者やトラブルへの対応

常駐警備では、不審者が侵入していたり、トラブルが発生したりした場合は対応する必要があります。

不審者を発見した場合は観察して警戒し、声かけをします。乱暴したり暴れていたりする場合は、制止するなどの対応が必要です。ただし、警察ではないので職務質問や逮捕はできません

災害や急病人への対応

地震などの災害発生時は、施設利用者の安全を確保するための対応が必要です。関係各所への連絡や通報、避難誘導などを行います。

負傷者や急病人が出た場合も、応急処置や警備本部、救急車、警察への連絡といった対応を行います。

常駐警備が必要とされる施設

常駐警備が必要とされる施設

常駐警備は、施設利用者の安全確保や、窃盗のような犯罪や不審者への警戒などを行うべき場所で必要とされる警備です。

常駐警備が必要とされる施設やシチュエーションについて解説します。

ショッピングモール

ショッピングモールでの常駐警備では、買い物客の安全を確保するため、施設に常駐して巡回などを行いながら不審者への警戒やトラブル対応などを行います。

ショッピングモール内ではスリや窃盗が発生する可能性もあるので、そのような犯罪にも警戒する必要があります。

オフィスビル

オフィスビルでの常駐警備は、不審者への警戒や、火災や災害発生時の対応などを行います。

夜間や休日などは、窃盗目的で侵入される可能性があります。オフィスにある金目のものを狙ったり、高価なオフィス用品や個人情報、機密情報が狙われる場合があるため警戒が必要です。

窃盗目的の侵入者に警戒するためにも、夜間や休日に巡回を行うこともあります。

宿泊施設、集合住宅

ホテルや旅館といった宿泊施設、マンションのような集合住宅で常駐警備を行うこともあります。

不審者や侵入者への警戒、防災設備の管理、災害や緊急時の対応が警備業務に含まれます。宿泊施設、マンションという性質上、プライバシーに配慮して常駐警備を行うことも重要です。

工場、浄水場、発電所など

工場は生産拠点、浄水場や発電所はインフラ施設であるため、事件や事故が起きた場合の影響が大きくなることが予想されます。

工場やインフラ施設でも常駐警備を行い、不審者や災害、トラブル、緊急事態などに対応する必要があります。不審者への警戒はもちろんのこと、入退場者の管理や出入り口の施錠・開錠、トラブル発生時の関係各所への連絡や通報も業務の1つです。

常駐警備に必要な資格

常駐警備に必要な資格

施設警備に特別な資格は不要ですが、以下の欠格事由に該当する人は警備員になることはできません。

欠格事由の例

  • 18歳未満
  • 暴力団との繋がりがある
  • アルコール・薬物中毒である
  • 自己破産の手続きをして、復権を得ない人
  • 犯罪を犯す可能性がある
  • 心身に障害を持っており、正常に警備業務ができないと判断された人
  • 犯罪を犯し、禁固刑になってから5年経過していない
  • 5年以内に警備業法に違反している

警備員は、警備会社に入社したら新任教育を受け、新任教育が修了したら現場に配置されます。常駐警備を行う警備員もまた、新任教育ならびに半年ごとの現任教育を受ける必要があります。

また、モニター監視をはじめとする機械警備業務を行う場合は、機械警備業務管理者の資格が必要です。

まとめ

常駐警備は、来場者の安全を確保したり犯罪を警戒したりするため、施設に常駐して行う警備です。ショッピングモールやオフィスビルといった施設だけでなく、工場やインフラ施設でも常駐警備が行われている場合があります。

警備会社に常駐警備を依頼する際は、教育の実施や依頼業務に応じた有資格者の有無を確認することが重要です。

警備ドットコムでは、警備会社と依頼者とのマッチングを行っています。依頼したい警備内容やその他条件に応じて柔軟にお見積もりをしますので、ぜひ無料見積もりにお申し込みください。

警備ドットコムの無料見積もりに申し込む